愛知県新城市の老人ホーム探し〜愛知県新城市の介護施設探し〜

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新城市の特別養護老人ホーム(特養)探し(2)

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特別養護老人ホームとは、社会福祉法人や地方公共団体が運営主体となっている公的な介護施設です。
介護保険法のもとでは「介護老人福祉施設」ともいい日本で最も多い高齢者施設です。
通称「特養」といいます。
こちらは病気や障害などによって在宅での生活が困難とされた高齢者が、公的な介護サービスとして入居できる介護施設となっています。
「寝たきり」や「認知症」などによって自宅での生活が困難な方や、在宅介護を受けることが難しい方のための施設として高い人気があります。
減免制度により費用が抑えられるうえ、手厚いケアを受けられることから入居希望者が多く、なかなか入居できないという現実もあります。

施設名 住所 電話番号
特別養護老人ホーム くるみ荘 新城市玖老勢クルミ沢1-2 0536-35-0694
特別養護老人ホーム 麗楽荘 新城市矢部上ノ川1-4 0536-22-4111

新城市の介護老人保健施設(老健)探し(2)

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介護老人保健施設は、通称「老健」ともいいます。
病院などでの治療が終わり病状が安定している高齢者を受け入れる施設ですが、現状は自宅での介護が困難などの理由から、 特養への入所を待つ長期入所者が増えています。
病院と在宅の中間施設という位置づけで、リハビリを行う役割ももっています。
そのため職員も特養より多い看護師と、医師、理学療法士、作業療法士といったリハビリ専門職も勤務しています。
原則は、自宅復帰を目指しているため、入所者は要介護3以上が半数以上と特養より要介護度が低くなっています。
入居資格は、65歳以上、要介護度1以上で、病状は安定しているが、在宅生活が難しい人です。
日常的な医療ケアが必要な高齢者も受け入れています。

施設名 住所 電話番号
介護老人保健施設 鳳来ケアセンター 新城市下吉田18-3 0536-34-5051
新城 介護老人保健施設 サマリヤの丘 新城市矢部上ノ川1-3 0536-24-1165

新城市の介護養護型医療施設探し(4)

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介護療養型医療施設は、急性期の治療が終わり病状が安定したものの、長期間の治療が必要な方が対象で医療や看護などを受けられ、介護の体制が整った医療施設(病院・診療所)です。
要介護1以上の要介護認定を受けた方が入所することができます。
これらの施設は、介護保険法の開始を機に、医療保険適用の病院から移行し、病院や診療所内や同敷地内などに設置されていることが多いため、外見上は病院と変わらないところがほとんどです。

 

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施設名 住所 電話番号
医療法人 静巌堂医院 新城市副川大貝津13 0536-35-0022
星野病院 新城市大野上野70-3 0536-32-1515
今泉病院 新城市宮ノ前24-3 0536-22-1150
宮本病院 新城市海老野辺23 0536-35-0811

新城市のグループホーム探し(7)

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グループホームは認知症の方が共同で生活をする施設で、集団で家族的に暮らす福祉施設です。
グループホームでは認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活することを目的とし、 民間の社会福祉法人や企業などが運営しているグループホームが多くあります。
グループホームの介護対象は概ね65歳以上で中程度の痴呆性高齢者です。
また厚生労働省の要件によって、グループホームでは痴呆性の入居者に適切に対応する為、職員の配置についても入居者に対して、 1対3の割合で配置することとなっています。
居室についても、個室が基本となります。
主体としては、市区町村が行い事業運営が適切な社会福祉法人や医療法人に委託をしています。
グループホーム(痴呆対応型共同生活介護)は、全国に3000あると言われ、なかなかグループホームに入れない、という現状にあります。

施設名 住所 電話番号
グループホーム サマリヤの家 新城市矢部広見55-1 0536-24-9077
グループホーム 鳳来の家 新城市下吉田下田40 0536-34-5061
グループホーム 長篠の家 新城市長篠西野々42-1 0536-32-8201
グループホーム 好日庵 新城市副川大貝津13 0536-35-6100
グループホーム うらら 新城市矢部上ノ川1-4 0536-22-4711
グループホーム 新城作手の家 新城市作手田原上17-1 0536-37-5200
グループホーム きらら 新城市富岡宇利川57-1 0536-24-8111

新城市の有料老人ホーム探し

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有料老人ホームとは、「老人を入居させ、入浴、排泄、もしくは食事の介護、食事の提供、 またはその他の日常生活上必要な便宜であって(洗濯・家事・健康管理など)、 省令で定めるものの供与(委託・将来の約束を含む)をする事業を行う施設であって、
老人福祉施設(特別養護老人ホームなど)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、 その他省令で定める施設でないもの」と、老人福祉法において定義されており、 主に民間業者が経営し、厚生労働省によって設置基準が設けられ、各都道府県に対して届出が義務付けられている施設のことです。


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@健康型有料老人ホームは、介護がまだ必要ではないが、 1人暮らしに不安を感じたり、老後を楽しみたい高齢者の方が入居できる有料老人ホームのことで、 基本的に要介護となったら契約を解除し、退去しなくてはなりません。

 

A住宅型有料老人ホームは、介護が必要になった場合でも、訪問介護等のサービスを利用しながら、 引き続きその施設でサービスを受けることが可能な有料老人ホームのことです。

 

B介護付有料老人ホームはその名の通り、介護が必要になった場合でも、 引き続きその施設で生活しながら介護スタッフ(ヘルパーなど)の介護サービスを受けることが可能な有料老人ホームのことで、 特定施設入居者生活保護を受けている、「介護付(ケア付)」と表示されている有料老人ホームのことです。

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